鹿屋市議会 2014-09-17 09月17日-03号
ただし、調整の対象にはならず、あくまでも最終的な決定権限は教育委員会に留保されていることなどが、国会の政府答弁や文科省通知等によって明らかになっております。 そもそも教育委員会制度は、教育への不当な支配・介入を禁じ、教育の自主性・自律性を確保するために設けられたものです。教育委員会の独立性と中立性を尊重する意味から、市長はどのように考えるかお尋ねします。
ただし、調整の対象にはならず、あくまでも最終的な決定権限は教育委員会に留保されていることなどが、国会の政府答弁や文科省通知等によって明らかになっております。 そもそも教育委員会制度は、教育への不当な支配・介入を禁じ、教育の自主性・自律性を確保するために設けられたものです。教育委員会の独立性と中立性を尊重する意味から、市長はどのように考えるかお尋ねします。
区域区分の決定権限は、いわゆる第二次地域主権改革一括法により、都市計画法が一部改正され、平成二十四年四月一日から都道府県から政令指定都市へ移譲されております。
一般会計からの繰り出しをふやすという提案をしたとはいえ、市民が苦しんでいるこの時期に、地方自治体みずからが決定権限を持つ国保税の大幅な値上げに踏み切られたのであります。そのことによる国保加入者の負担増は、年間十一億円にも上り、その内容も問題であります。
私は、これまで都市計画決定権限の包括的な移譲など個性的なまちづくりを進めていくための権限移譲を強く要望してきたところであります。今後とも中核市に対しては、政令指定都市並みの権限を移譲することを基本として、国に要望し続けてまいりたいと考えております。 ◎企画部長(川原勤君) お答えいたします。
また平成十年の都市計画法の改正により、都市計画の決定権限が県から市へと移譲をされております。 そこでお伺いいたします。 一点目、前回の用途地域見直しから数年が経過をしています。都市計画の決定権限の移譲を踏まえ、どのような視点に立って今後用途地域見直しを行っていくのか、まずお聞かせください。 二点目、前回の見直し以降、用途地域見直しの作業を行うに当たりどのような取り組みをされているものか。
次に、用途地域につきましては、平成十年の都市計画法の改正において、都市計画の決定権限が県から市へ移譲されております。また、昨年から国の通達が廃止され、運用指針に変わってきておりますので、これに基づき、地域の特性や実情に応じた見直しがなされるように取り組んでまいりたいと考えております。
三月に策定される都市マスタープランや都市計画法の改正による用途地域の決定権限が市に移管したことを踏まえて、今回既成市街地再構築土地利用方針策定事業が示されました。本市初めての取り組みでありますので伺います。 本事業の目的及び調査対象箇所については既に明らかにされましたが、さらに調査項目、抱える課題など、それぞれの箇所ごとにお示しください。 方針策定に当たっては、どのような視点で取り組まれるのか。
平成十年十一月二十日に、都市計画の決定権限について都市計画法の一部改正がなされ、市の決定権が拡大されました。また、ことし四月一日からは、市町村都市計画審議会の法定化などが施行されることになり、今回、条例案として提出されました。このことは、本市にとっても個性あるまちづくりを進めることに大きな影響をもたらすことになるとともに、鹿児島市都市計画審議会の果たす役割はますます大きくなると考えます。
次に、中核市連絡会の意見書についてでございますが、十分な行財政能力を持つ中核市が地方分権の先導的な役割を果たすとともに、周辺市町村をリードする中核市として地域の発展に寄与できるよう、中核市制度の充実を図るために都市計画決定権限の拡充など、二十八項目の移譲を要望したところでございます。
調査項目の三点は、今後要望する権限移譲事務については、都市計画の決定権限がトップで七市、二位は農地転用の許可と国・県道の管理権限、社会福祉法人の設立認可、監督権限で各四市が要望しております。